11月3日に控えている大統領選。
各州ではVoting Leaveという形で、投票のための休暇を設けている場合がある。
企業も従業員からの申請を受けることが増える時期であるため、各州でのVoting Leaveがどの様に設定されているのかを確認しておくべきである。
例:
Arizona(アリゾナ)
◦ 従業員は投票日当日までに事前許可が必要
◦ 勤務時間開始時、または終了時に取得可能
California(カリフォルニア)
◦ 従業員は最低2営業日以上前に投票休暇の取得通知をする事が必要
◦ 勤務開始時、または終了時の2時間は有給
Illinois(イリノイ)
◦ 従業員は投票日当日までに事前許可が必要
◦ 企業が指定した時間で、2時間は有給
Massachusetts(マサチューセッツ)
◦ 従業員は事前許可が必要
◦ 従業員が投票をする場所で投票所が開いた最初の2時間(無給)
Nevada(ネバダ)
◦ 従業員は事前許可が必要
◦ オフィスの所在地から投票所までの距離によって、休暇時間が異なる:
◦ 1時間:2マイル以下
◦ 2時間:2マイル以上、10マイル以下
◦ 3時間:10マイル以上
New York(ニューヨーク)
◦ 従業員は最低2営業日以上前に投票休暇の取得通知をする事が必要
◦ 勤務開始時、または終了時の2時間は有給
Florida(フロリダ)、Hawaii(ハワイ)、Michigan(ミシガン)、New Jersey(ニュージャージー)、Oregon(オレゴン)、Texas(テキサス)等、州法を設定していない州も有る。
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