ベネフィットの一環として提供される有給休暇で、気を付けるべき事は何か!?
有給休暇自体はベネフィットなので、提供をしなければいけないという法律は無い。
但し、そうはいってもほぼ100%の企業が提供していると考えて良いだろう。
質の良い仕事をする上で、休暇は必要なものである。それでは、提供をしている企業として何に気を付けるべきなのか!?という事だが。
有給休暇は州によっては、一度提供をした時間は賃金と同じであるという定義のもと、消失させる事が出来ず、退職時に買い取りをする事が義務付けられている。
例えば、カリフォルニア州ではその様な州法になっている。有給休暇は使用してもらう為に提供しているので、使用をしてもらえば良い事なのだが、それでは未使用時間数がどんどんとたまっていってしまう状況になった時にはどうするのか。
有給休暇の提供方法や提供日数と同時に、従業員が最大で貯蓄可能な時間数を決定する事が重要である。つまりその時間数に到達したら、それ以上の有給休暇が提供されないという事を前提にした運用法である。
ちなみに、州によっては(例えば、ニューヨーク州)会社の規定で明確に買い取りをしない事を記載していれば買い取りする必要は無いという州法の場所もあるので、他のポリシー同様きちんと事前に調査をしてから決定する事をお勧めする。
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