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執筆者の写真榊原 将/HR Linqs, Inc.

トラベル・タイム

コロナ騒動によって出張を制限する企業も少なくないだろう。

そんな時なので出張時の給与の支払いについておさらい。出張中の移動時間はトラベル・タイムと呼ばれる。


トラベル・タイムが就労時間とみなされるのは①実際に仕事をしていた場合、または②従業員が通常、就労をしている時間内に移動が発生した場合である(例:通常の就労時間が9時から6時までの場合は、この時間内に発生した移動時間。週末や祝日の移動の場合も9時から6時までは給与が発生)。


つまり、通常の就労時間外の移動時間は実際に仕事をしていない限り、給与が発生しない。


但しCA州では全く異なる考え方が必要である。通常の就労時間に無関係で移動時間は全て給与を発生させる必要があり、残業代も適用される。Non-Exempt従業員の日本への出張はかなりのコストになる。


しかし、トラベル・タイム・ペイという移動時間のみに適用される給与を設定する事も可能であるので、出張に行く必要のあるNon-Exemptの従業員数、出張頻度を考慮した上で設定をしても良いかもしれない。

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