カリフォルニア州の州法、病欠について少しおさらい。
各都市によって異なる方法もあるが、今回はカリフォルニア州全体での傷病休暇について。
覚えておく事は、1年間に最低24時間の提供という事がまず最初。例えば、有給休暇と病欠を一緒にして提供しているという企業も多いと思う。その場合でも、病欠に使用出来る時間数が24時間以上あれば問題無い。
提供方法は:
1. 就労時間30時間毎に1時間の病欠の提供。
2. 1年の初日に24時間以上の病欠の提供。
上記のどちらでも問題無い。また企業として1年間に従業員の使用する病欠を24時間までと制限する事も可能である。
忘れがちではあるが、企業としては給与明細にきちんと以下の記載をする必要がある:
1. 給与サイクルで使用をした病欠の時間数
2. 現在未使用分の病欠の時間数
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