ここ最近何かと話題のクオモNY州知事。COVID-19の対策を行うと同時に2020年4月3日にNY州全土でのPaid Sick Leave Law(PSLL)への提供を義務付ける法案を通した。
このPSLLは先月3月18日から既に施行がされているCOVID-19の病欠休暇とは別途のものである。
NY州での病欠休暇では従業員は2020年9月30日から就労30時間毎に1時間の病欠休暇を貯蓄の開始をして、2021年1月1日より使用をする事が可能となる。
NY州では既に病欠休暇を義務けているNY市、既に州全土に病欠休暇を提供しているCA州、その他の州は都市とは少し異なる条件を設けているのがNY州病欠休暇の特色かもしれない。
条件は企業の従業員数や利益額によって1年間で提供される時間数(40時間か56時間)、有給または無給である事が決定される。
◦ 1年で従業員が4名以下で、前年度の純利益が100万ドル以下の企業:
40時間の無給の病欠休暇の提供
◦ 1年で従業員が4名以下で、前年度の純利益が100万ドル以上の企業:
40時間の有給の病欠休暇の提供
◦ 1年で5名以上99名以下の企業:
40時間の有給病欠の提供
◦ 1年で100名以上の企業:
56時間の有給病欠の提供
上述されている1年間とは1月1日から12月31日までの事。
提供方法としてはFront Loadingも許可されている。Font Loadingとは1年間の初日に1年分の病欠休暇を提供する方法である。
企業は従業員の使用をする病欠休暇の上限をそれぞれ40時間、または56時間に限定する事も可能である。
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