10月9日の期限が迫っているので、まずは受講してもらうように。
NY州とNY市で、セクハラに関しての法律が多少異なるのだが、他の法律と同様両方の法律の性質を遵守する必要がある。
NYのセクハラ防止トレーニングは1年に1度受講する事が義務付けられており、NY市や州で就労をしている従業員は勿論だが、例えばNY市で少しでも(Portionという記載)就労をする事のある従業員、NYにはいないがNYにいる従業員と頻繁に連絡を取る従業員も受講をする事という明記がある。果たして、これはどの様に考えるべきなのだろうか。
CA州ではまだ発表されていないが、NY CityやNY Stateではオンライン講座が受講出来る様になっている。
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