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執筆者の写真榊原 将/HR Linqs, Inc.

ランチ休憩は食事に集中

ランチ休憩なんて取得せずに集中して仕事したい方もいるだろうし、繁忙期なんかでランチ休憩なんて取得している時間なんて無いっていう方もいるだろう。

果たしてランチ休憩ってどうやって取得させるべきなのだろうか。全米一、州法の厳しいカリフォルニア州を参考にすると、ランチ休憩の取得(提供)は必須なので雇用主は注意が必要である。但し、少し複雑な部分もあるのである程度を以下に:


- 5時間以上の就労をする従業員は30分間(無給)のランチ休憩の取得が必須


- 5時間以上だが6時間未満の就労をする従業員は、企業・従業員の双方での同意書があれば ランチ休憩取得の権利を放棄する事が可能


- 6時間以上の就労を行う従業員は30分間(無給)のランチ休憩の取得が必須(放棄をする 事は不可)


1日の就労時間が10時間、12時間の場合は2回目のランチ休憩の取得(提供)があるので、上記以外にも州法はあるのだが、基本はランチ休憩は取得させるようにするのが企業側の責任と思っていた方が良い。取得が出来ない場合や、提供をしない場合にはペナルティもあるので十分に注意をしましょう。

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