本日はMemorial Day。
米国軍に所属中に亡くなった軍人を悼むための連邦祝日である。
Memorial Dayを会社指定の祝日にする企業も多いのではないだろうか。
Memorial Dayに限らず、様々な理由で会社の指定祝日に業務を行う従業員もいるかもしれない。
このような際にHoliday Payという形で追加で給与を支払う企業も多い。
Holiday Payを支給する場合、就労せずとも指定祝日には基本給が支払われる。結果、指定祝日に働いた際は追加で業務時間もプラスをして支払われることになり、祝日の就労に対するインセンティブとなる。
なお、Holiday Payを追加で支払うこと自体、法律で定められていることではないため、企業に支払い義務は無い。
またHoliday Payは実働時間とはみなされないため、Holiday Payが適用される祝日に就労があったとしても残業代計算に含む必要は無い。
LAは非常に暑い1日であったが、皆さん良い祝日を過ごされたことと思う。
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