新しいフリーランス労働者保護条例は、独立請負業者と雇用主の間の特定の契約が書面でなければならず、雇用主が契約に基づく作業の対価を適時に支払う必要があると規定しています。
この条例は、「定期的に商業活動やビジネス活動を行う」事業体を対象としています。これには、非営利団体も含まれます。
「フリーランス労働者」は、報酬と引き換えにサービスを提供する独立請負業者を指し、一部の例外を除き、一人の個人でなければならなりません。
裁判所や特定の法律により書面契約が既に必要とされている人物、無報酬でサービスを提供する人物、ロサンゼルス市職員、または自身以外の従業員を持つ者は、「フリーランス労働者」の定義から除外されます。
雇用主とフリーランス労働者の間の契約には、両者の詳細な情報と、提供されるサービスの詳細と価値、報酬のレートと方法、報酬の支払い期日などを記載する必要があります。
報酬は、契約で指定された日付か、サービスが提供された後30日以内に全額支払われなければなりません。
この条例は報復行為を禁止しており、雇用主はフリーランス労働者を差別したり、条例に基づく権利を主張することを阻止する行動を取ることはできません。
この条例を遵守するための書面や電子の記録は、契約、支払い記録など最低4年間保管しなければなりません。
この条例に違反した場合、フリーランス労働者は損害賠償を請求することができます。
「企業の検討点」
フリーランス労働者との契約は必ず書面にすること。
契約には必要な情報と条項を全て明記し、フリーランス労働者への適時支払いを確実に行うこと。
フリーランス労働者の権利を尊重し、報復行為を絶対に行わないこと。
この条例に違反した場合の潜在的な法的リスクとペナルティを理解すること。
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