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執筆者の写真榊原 将/HR Linqs, Inc.

FFCRAは延長無し

昨晩大統領の署名がされた9千億ドルからなる新たな経済救済パッケージにFFCRAの延長は含まれていない。

COVID-19が蔓延し始めた4月1日にFamilies First Coronavirus Response Act (FFCRA)が法制化されたことにより、雇用主はEmergency Paid Sick Leave(EPSL)とExpanded Family and Medical Leave(EFML)を従業員に提供することが義務付けられた。


この法案は2020年12月31日まで継続される前提であった。


現状まだまだCOVID-19の収束が図られていない状況ではあるものの、今回の救済パッケージにこのFFCRAでのEPSLとEFMLの延長は含まれてない。


つまり雇用主は従業員がCOVID-19への感染により休職をした場合でも、別途、有給での病欠や家族・医療休職を提供する義務が無くなる。


しかしFFCRAの条件に沿った形でCOVID-19に関する有給の休職を継続して提供する企業は、提供した休職に対して、2021年3月末まで税金の控除をすることが可能となる。


また、FFCRA自体の延長はされないが、雇用主は記録保持義務を引き続き遵守する必要があり、従業員のFFCRA休暇申請で使用された情報は4年間保持する義務がある。


各州によっては連邦法のFFCRAとは別に、COVID-19に関連して休職を認める州法や条令があるため、今後はビジネスの各拠点に応じた情報を収集する必要がある。

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