「各州での動向」
先月3月31日にニューヨーク州で嗜好品としての大麻使用が許可をされており、今後も嗜好品として大麻使用を容認する州が増加傾向にあることが考えられる。
2021年4月現時点では、35州で医療用として、16州で嗜好品としての大麻使用が許可されている。
「企業のポリシー」
企業が運営をしている州で、大麻使用が認可をされることをきっかけに職場での影響を考える方も多いはずである。
なお、連邦法では(どの様な形であれ)大麻使用は現時点においては違法とされている。
また会社のポリシーにはDrug & Alcohol Usage(薬物摂取と飲酒について)の明記がある場合が多い。合法である飲酒も業務中に摂取してはいけないのと同様、大麻を含む薬物摂取も職場での摂取の禁止を謳うことは可能であり、またそうすべきであることは間違いない。
「ドラッグテスト」
大麻使用の認可がされていると同様、州や都市によっては雇用前のドラッグテストの一環として行われているマリファナ検査の結果を採用時に考慮することが禁止されている場合もある。
ネバダ州では2020年1月から、ニューヨーク市では2020年5月10日から、また嗜好品としての大麻使用が許可されているそれ以外の州でも大麻をドラッグテストの一環として行うことは雇用主にとって採用判断に必要の無い情報を得ることとなる。
業界によって安全基準のために必ず必要な場合もあるので、現状の米国のトレンドになりつつある大麻使用の認可を考慮した上で、企業のポリシーを見直すと共に、雇用前のドラッグテスト実施に関する法律や条令を調査するのに良いきっかけなのではないだろうか。
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