カリフォルニア州での州法の更新事項が何項目かあるが、まずは忌引き休暇について。
AB1949の施行によりカリフォルニア州では決まった日数の忌引き休暇提供が義務付けられる。
5名以上の企業
30日以上就労をしている従業員に適用
上記の条件を満たしている場合、企業は従業員に対して5日間の無給での忌引き休暇を提供することが義務付けられる。
無給であるが、従業員は自身の選択で有給休暇を使用する事も可能である。
以下の近親者に対しての忌引き休暇が適用されることとなり、この近親者の定義はCalifornia Family Rights Act(CFRA)と同様の定義となっている。
Spouse
Registered Domestic Partner
Child
Parent
Sibling
Grandparent
Grandchild
Parent-in-Law
忌引き休暇は3カ月間以内に使用をする義務があり、また5日間を連続で使用をする必要は無い。
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