カリフォルニア州で条件を満たした従業員に対して、5日間の無給での忌引き休暇を提供する義務が発生する。
AB1949という法律で、カリフォルニア州にある5名以上の企業でImmediate Family Memberの不幸の際に忌引きが提供される。
Immediate Family Memberは、以下と定義されている。
Spouse
Registered Domestic Partner
Child
Parent
Sibling
Grandparent
Grandchild
Parent-in-Law
上記以外はImmediate Family Memberには含まれていない
取得前に該当企業で30日以上働いていて、不幸があった日から3カ月以内に取得をする必要がある。
無給での取得であるが連続で使用をする必要はない。
忌引き休暇は無給・有給に関わらず、多くの企業で既に提供がされているポリシーの一つである。
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