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執筆者の写真榊原 将/HR Linqs, Inc.

忌引き休暇で5日間の無給休暇の提供

カリフォルニア州で条件を満たした従業員に対して、5日間の無給での忌引き休暇を提供する義務が発生する。

AB1949という法律で、カリフォルニア州にある5名以上の企業でImmediate Family Memberの不幸の際に忌引きが提供される。


Immediate Family Memberは、以下と定義されている。

  • Spouse

  • Registered Domestic Partner

  • Child

  • Parent

  • Sibling

  • Grandparent

  • Grandchild

  • Parent-in-Law

上記以外はImmediate Family Memberには含まれていない


取得前に該当企業で30日以上働いていて、不幸があった日から3カ月以内に取得をする必要がある。


無給での取得であるが連続で使用をする必要はない。


忌引き休暇は無給・有給に関わらず、多くの企業で既に提供がされているポリシーの一つである。

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