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執筆者の写真榊原 将/HR Linqs, Inc.

保険は30時間から

1週間30時間以上の就労を行う従業員に対しては、保険を提供(オファー)をする必要がある。

企業によってフルタイム従業員の定義はまちまちであり、1週間40時間就労、1週間37.5時間就労、1週間35時間就労をする従業員と定義付けをしている所がある。


Affordable Care Act (ACA)と呼ばれる法律が施行される以前は、各企業で定義されたフルタイム従業員のみに提供(厳密にいうと加入の選択は従業員側が決定するので、オファーという事になる)する事が許可されていた。


ACAの施行により、1週間30時間以上の就労をする全従業員へは保険の提供をする事が義務付けられ、保険関連でのフルタイムの定義が1週間30時間以上の就労を行う従業員となった。


保険の見直しを行う際に、きちんとこの様な形で提供がされているのかどうかもレビューするべき項目の一つである。


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